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2012年12月1日より、フィリピン大使館・領事館においては、離婚経験のあるフィリピン人に対して、日本での離婚が有効であるとの認証判決をフィリピンの裁判所で得ない限り、婚姻要件具備証明書は交付されなくなりました。
しかし、婚姻要件具備証明書がなくても日本の市町村役場で再婚をすることはできます。日本の市町村役場に提出する婚姻届に添付する、フィリピン人離婚経験者の書類は以下の通りです。
添付する書類

1.パスポート | Passport |
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2.出生証明書 | Birth Certificate (PSA Authenticated) |
3.婚姻記録証明書 | Advisory on Marriage (PSA Authenticated) 画像をご参照ください |
4.前配偶者戸籍謄本 | |
5.申述書 | (フィリピン大使館発行の婚姻要件具備証明書を提出できない理由と、前配偶者と離婚後に誰とも結婚できないことを記入して、婚姻届と一緒に市町村役場に提出します。 |
※新しく結婚をするお相手の配偶者の書類は国籍によって違います。お近くの市町村役場にお問い合わせください。

日本の市町村での婚姻が成立しても、フィリピン法上では、結婚が継続していることになります。したがって、日本の市町村役場で結婚が成立しても、フィリピン大使館・領事館に結婚の報告をして、婚姻報告書(Report
of Marriage)の交付を受けることはできません。
また、女性の場合、フィリピン大使館・領事館に結婚の報告をして、婚姻報告書(Report
of
Marriage)の交付を受けない限り、パスポートの姓は全配偶者の姓のままで、変更はできません。
それでも、日本の市町村役場に提出した婚姻届が受理された場合は、フィリピン大使館・領事館に結婚の報告をしなくても、少数の例外はありますが、ほとんどの場合において、配偶者の在留資格の在留期間更新が許可されます。
また、パスポートの姓が前配偶者の姓のままであっても、入管での審査に影響はありません。
一方、現在、在留資格がない方の場合は、日本の市町村での婚姻が成立しても、在留資格は許可されません。現在、在留資格がない方の場合は、フィリピンの裁判所に海外離婚の認証判裁判を提訴し(Judicial
Recognition of Foreign
Divorce)、日本で成立した離婚がフィリピン法上も有効であるとの判決を得る必要があります。

ただし、お子さんがいる、配偶者の親御さんの介護をしている等の場合は、フィリピンの裁判所の判決を得ないでも在留資格が許可される場合があります。当事務所にお問い合わせください。
なお、日本の市町村役場での婚姻が成立した後、フィリピンの裁判所に海外離婚の認証裁判を提訴し、
1.フィリピンの裁判所から交付された海外離婚の認証判決文(Judicial
Recognition of Foreign Divorce)
および
2.離婚の記載のある前婚婚姻証明書(Annotated
Previous Marriage Certificate NSO Authenticated
)を取得できれば、フィリピン大使館・領事館に婚姻の報告をして、婚姻報告書(Report
of Marriage)の交付を得ることができます。
フィリピンの裁判所での海外離婚認裁判は、フィリピン本国の弁護士に委任して提訴します。数十万円の費用が必要で、提訴から判決まで半年以上かかるようです。また、フィリピンの場合、分割で支払い可能な弁護士は少数のようです。フィリピン本国各地域の法手続きの問い合わせ機関は以下の通りです。