フィリピン人との
離婚と再婚、在留資格

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基本的には、日本人とフィリピン人の結婚手続きをお手伝いいたします。
在留資格やフィリピン本国からの書類の取得など複雑な法律制度を理解した行政書士が対応にあたりますので、安心してお任せください。

離婚と在留資格

離婚の経験がある場合は、フィリピンで離婚の認証判決を得ない限り、フィリピン大使館から婚姻要件具備証明書を取得できません。また、婚姻要件具備証明書を取得しないで日本の市町村役場で結婚した場合は、フィリピン大使館は日本の市町村役場で成立した結婚の報告を受け付けません。
しかし、在留資格のある方が日本人の方と再婚した場合は、フィリピン大使館への婚姻報告をできなくても、日本人の配偶者等の在留資格を更新することができます。また、在留資格のある方が日本人以外の方と再婚した場合でも、新しい配偶者の在留資格に応じて、在留資格が許可されます。
離婚をして再婚をする時に在留資格があれば、帰国をしなくても日本に滞在できます。在留期限が一年であっても、入管から帰国を命じられることはありません。
また、結婚相手と同居していないのに離婚がなかなか成立しない場合、また離婚後に再婚するまでに間に在留期限が終了してしまう場合などは、入管に相談すれば帰国せずに日本に滞在できる可能性があります。あきらめずに必ず相談してください。
離婚後、在留期限が終了しまった場合は、ご夫婦のお子さんを養育していたり、親御さんの介護をしているなどの例外を除いて、フィリピン大使館に婚姻の報告をしない限り在留資格は許可されません。在留期限が終了する前に必ず再婚をするようにしてください。

たんぽぽ行政書士事務所で支援をした、フィリピン大使館発行の婚姻要件具備証明書を添付しないで婚姻届を提出した方の数

2019年 2020年 2021年
人数 5名 6名 8名

(全員、結婚は成立しています)

たんぽぽ行政書士事務所で支援をして、婚姻要件具備証明書を添付しないで結婚をした後、配偶者の在留資格の更新申請をして、許可された方の数
※在留資格の更新申請をしなかった方は、永住者の在留資格がある方です。

2019年 2020年 2021年
人数 4名 4名 2名